| 引越し先でのお車の住所変更に困ったことございませんか? 車は、住民票・電気などと違い、役所・電話などで手続きができず大変困難です。その結果、そのまま住所変更をしない方が非常に増えています。 1.自動車税が前住所に郵送されてしまう。 2.売却時、必要書類が多く売却が困難。 3.道路運送車両法 第12条より所有者は15日以内に住所変更手続をするよう法律で定められており、同法109条より登録手続を怠ると50万円以下の罰金。 CIEN CARSでは、無料引取り(横浜市内)にて車の住所変更・名義変更をさせて頂いております。 通勤などでご使用されている方は、会社まで引き取りに行き、その日のうちに納車させて頂きます。
※字光式、希望ナンバーご希望の方はご相談下さい。 TEL:045-264-0975 |
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